1975-05-08 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
賀屋法務大臣も、まことにごもっともだという答弁を当時なさっておるのです。議事録に残っておりますが、私は四時間近い質問をしたことがあります。そのときも取り上げた問題なんですが、つまり出入国管理令第二十四条というのは、何項かありますけれども、中心は「外国人登録に関する法令の規定に違反して禁こ以上の刑に処せられた者。
賀屋法務大臣も、まことにごもっともだという答弁を当時なさっておるのです。議事録に残っておりますが、私は四時間近い質問をしたことがあります。そのときも取り上げた問題なんですが、つまり出入国管理令第二十四条というのは、何項かありますけれども、中心は「外国人登録に関する法令の規定に違反して禁こ以上の刑に処せられた者。
本院において国務大臣に対する問責決議が議題となりましたのは、去る昭和三十九年六月二十日、賀屋法務大臣に対するものと、過般の十月二十八日、福田外務大臣に対するもの、及び、ただいま議題となりました田中通産大臣に対するものを数え、わずかに三件であります。まことに異例に属すべき議題と言えるのであります。 とりわけ、今回の問責決議案は、前二者のものとは違い、院議無視に対するものであります。
賀屋法務大臣に対して、いま技術的にはあなたが言われたような技術的な操作を通じて、この金東善の特別在留資格のアグレマンを与えるにあたって、私はこの問題について——誤解をしてもらっては困るけれども、政界の大ものが動いている。
これは形式的な書類で、実際にこの許可を出すにあたっては、賀屋法務大臣が中心的に考慮されるわけでしょう。で、その人物——考慮するためには、出てきた人物について、いろいろ調べなければなりませんね。これはお調べになるんでしょう……。
○横山委員 その沿革はわかるのですが、その法律扶助ということが積年非常に叫ばれて、先般賀屋法務大臣が非常に努力をされて、一挙に数千万円ということになった。調査いたしましたところ、この協会の成果が相当あがっておるにかかわらず、予算不足で弁護士が強制的に一割ないし二割を寄付することによって事務経費がまかなわれておるという点は、まことに私はおかしなことだと思うのであります。
朝鮮の貿易技術団の 入国の問題ですが、池田内閣当時に、大平外相、それから賀屋法務大臣、私との間にいろいろ意見の交換があって、国会で、その結果統一見解が出た。その統一見解は、純経済的な問題として、できるだけすみやかにこれを処置する、こういう統 一見解が出ている。
たとえば、私、前に賀屋法務大臣のときに相当時間をかけて朝鮮の問題について御質問したことがあるのです。たとえばGHQにおった人、あるいは外国人でG・B・コーヘンなんという人が書いております「戦時戦後の日本経済」という資料がございます。
予算がないのですから、これはもう機能も十分に充実をしてないと思うので、大臣にこういうことを言ってまことに恐縮でありますが、先般賀屋法務大臣が貧乏な人の法律補助、弁護士にかかれないというわけで、昨年でありましたか、一昨年でありましたか、私はわずかな金だと思うのですが、五千万の金を賀屋さんが法律扶助協会へ予算としてお出しになりました。それは非常にかっさいを浴びた。ほんとにかっさいを浴びたのです。
そんなばかなことはないと思って、実は当時の賀屋法務大臣に、そういうことが流布されておるけれども、この事件の結論が出るまではひとつ転勤を見合わせてもらいたい、こう言っておったのでありますが、それが去年、当時の担任の竿山検事は北海道のほうに飛ばされてしまった。
その途中で検事正がかわりまして、その検事正の更迭についても、前賀屋法務大臣に対して、この重要な問題を捜査をしておるから、転勤等のうわさもあるけれども、ぜひひとつそういうことのないようにして捜査を続けてもらいたいというので、当法務委員会でも要望をしたわけですが、途中でかわっております。
○横山委員 先般といいましても、前大臣の賀屋法務大臣に私が本件に関して質問をいたしたことがあります。それを引用いたします。私は、「日本政府として基本的には、南であろうと北であろうと、いろいろな利益供与について差別はしない、こういうのが日本政府の基本的立場と理解してよろしゅうございますか。」
その点について、法務省のほうでは十分検討するということですが、前に賀屋法務大臣は、国家が有害であるというように認定した場合にはそれは許可しない、こういう答弁でありまして、したがって国家に有害でないと思われる場合においては、ケース・バイ・ケースでもって許可していいという答弁を予算委員会あるいは法務委員会におきまして私に昨年の暮れにしたことは御承知のとおりだろうと思う。
それに対しては、これは認めないということになっていますが、この問題は、あなたの前任者の賀屋法務大臣時代に問題になったわけです。それで、認められないという時点はいつの時点ですか。すなわち、前法務大臣賀屋さんの時代に認められぬということを決定して、あなたが事務引き継ぎとして受けられたからさようにここで答弁されたのか。
○高橋(等)国務大臣 引き継ぎがなかったもので、ついうっかりした御答弁を申し上げて恐縮ですが、決定は七月八日賀屋法務大臣当時の決定でございます。
その点をさっきから賀屋法務大臣に対して私は質問している。そういうあなたが答弁されている答弁の根拠は、非常に知識が希簿だということの証明だと思います。 私は最後にお聞きしたいのですが、吉展ちゃん事件は一体どうなっているか、これに対する反省はどうなのか、これははっきりここで明らかにしておいてもらいたい、国民の前で。
政府側から賀屋法務大臣、津田司法法制調査部長、武内保護局長、小川入国管理局長、富田入国管理局次長、吉川公安調査庁長官、宮下公安調査庁次長、平賀民事局長、大澤矯正局長が出席いたしております。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
これは賀屋法務大臣に尋ねる議題でありますから、ちょっと読んでみます。 本会は日本に在留する軌鮮体育人で組織されて居る団体であります。 御承知の通り今年十月東京で開かれる第十八回オリンピック大会には祖国朝鮮民主主義人民共和国も参加する事になっております。 本会に網羅されている体育選手は日頃オリンピックに参加したい念願がありました。
○相澤重明君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま同僚の戸叶君から出されました賀屋法務大臣に対する問責決議につきまして、賛成の討論を行なわんとするものであります。
理 由 一、賀屋法務大臣は、さきに戦争遂行と敗戦の責任者として国民の強い批判を受けたにもかかわらず、戦後の今日、なお国政の中枢に参画し、その政治思想と行動にはいささかの反省も見られない。そして依然として政治反動の先頭に立って戦前政治の復活を企て、平和憲法下の国務大臣としては、はなはだ穏当を欠く存在となっている。
しかも、賀屋法務大臣みずからは、謙虚に戦争責任を自覚しており、終戦と同時に、直ちに、位階勲等、勅選議員、大臣待遇とかの一切を返納し、また、戦後の収拾についていろいろ相談に来る者に一切取り合わなかったこと、その他、その心境等、賀屋法務大臣がきわめて良心的に戦争責任を自覚していることは、日本経済新欄に連載された「私の履歴書」等に十分うかがわれるところであります。
だから、われわれは、賀屋法務大臣にも、法を強化し、取り締まりを強化すればそれで組織的暴力団の暴力行為を防遏できるのだとあなたは言われても、事実はなかなかそうはいかぬのだということを言っておるのも、そういうたくさんの事実を押えて言っているのであります。
次に、第二は、賀屋法務大臣の発言であります。あなたは、前の委員会で衆力団問題について答弁をなさる際に、ややその話が具体的な問題の説明に移るや、速記をとめてくれという発言をしております。これは委員長のほうで正式に取り上げられてはおりません状況ですから、会議録にはどのようなことが載っているかはまだ検討しておりません。
それで、先ほどの賀屋法務大臣の御答弁の中で聞き捨てならない答えがあるんです。それは、下限を三年にしたいなどと言っている。法案を一年に上げた。下限を一年に上げるにはしかしどんな一体背後に重大な問題があったかということは、これは明らかだと思う。あなた御存じないんですよ。法制審議会でこの下限を一年にするために、これは上げる必要がないという多数意見だった。十対九だったとたぶん思います。
○国務大臣(赤澤正道君) 賀屋法務大臣と同じくでありまして、先ほどの御断定に付しては、私どもも反対の断定をせざるを得ないわけです。 それから、御案内のとおりに、私どもが何もこういった人々におどかされるのがこわくてここでものを言っているわけではございませんで、お互いあの戦争に赤紙一つもらって命がけでやってきておるわけでありますから、こういつたことに対しては断じておそれるものではない。
この前も賀屋法務大臣がお見えになったのですが、私が予算委員会で一部を読み上げましたが、原爆判決のときの原告の一人の下田隆一さんという人が、小林厚生大臣が行かれる前日に死んだわけです。これは新聞にその当時出ておりました。
その当時の被告は賀屋法務大臣ですから賀屋法務大臣にきょうは出席を願う。広島にゆかりのある方でありますから、厚生行政に関係の深い方でございますから、いま内閣委員会におられるので後ほど御出席を願って、できるだけお互いたくさんの人が善意を持ってこの問題を検討しながら、あとで政治上の責任を明確にしながら、これをみんなでささえていく、私はあげ足をとるというような気持ちは全然ないのであります。
○大原委員 賀屋法務大臣お急ぎのようですから、私一言申し上げておきたいのですが、原爆被爆者援護強化に関する決議が衆参両院で満場一致可決になったし、厚生大臣もせっかく現地を視察になりましていろいろとおわかりになったと思うのですが、実情を見てこられたわけです。
その際、賀屋法務大臣は、ケース・バイ・ケースでもって考えていこう、したがって、申請書を出してくれ、こういう要望がございまして、そこで、この要望に基づいて申請をしたわけでございますが、この申請につきまして、これももっとたっぷり質問をしようと思ったのですが、時間がございませんから、一、二その申請の理由を申し上げて、答弁をもらいたいと思うのです。
ただ、あの際に賀屋法務大臣がおっしゃったのは、特に軍事スパイ関係など非常に頭に描いておられたのではないだろうか、こういうように考えるわけであります。